建設業許可とは?

建設業許可とは?

元請・下請、個人・法人を問わず、建設業を営む方(建設工事を請け負う者)は、軽微な建設工事を除き、29種類の建設業(業種)ごとに、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受ける必要があります。

しかし最近では、500万円未満の工事請負であっても建設業許可を取得する業者が増えています。
建設業許可を受けている業者は信頼性が高いと評価されるため、発注者が許可取得業者を優先的に選ぶ傾向が強まっています。

「営業所」が神奈川県内にすべてある場合は神奈川県知事許可、「営業所」が神奈川県以外に東京都など他の都道府県にもある場合は国土交通大臣許可となります。

建設業許可の種類は?

建設業の許可は全29種類に分かれていて、業種ごとに許可を受けることが必要です。

建設業の許可業種(29業種)の一覧
土木工事業
建築工事業
大工工事業
左官工事業
とび・土工工事業
石工事業
屋根工事業
電気工事業
管工事業
タイル・れんが・ブロツク工事業
鋼構造物工事業
鉄筋工事業
舗装工事業
しゅんせつ工事業
板金工事業
ガラス工事業
塗装工事業
防水工事業
内装仕上工事業
機械器具設置工事業
熱絶縁工事業
電気通信工事業
造園工事業
さく井工事業
建具工事業
水道施設工事業
消防施設工事業
清掃施設工事業
解体工事業

※お持ちの建設業許可に業種を追加申請することも可能です。

建設業許可の要件は?

建設業許可を取得するには、知事/大臣許可に限らず、6つの条件を満たす必要があります。

建設業にて5年以上役員経験があるなど、適正な経営体制を確保できていること

営業所ごとに一定の資格や経験のある技術者を専任で設置できること※1

暴力団関係企業など、不誠実な行為をする恐れがないこと

500万円以上の財産的基礎の条件を満たしていること

破産者など欠格要件に該当しないこと

社会保険等に加入すること

※1略して「専技(せんぎ)」と言われます。
専技の要件は、
i) 10年以上の実務経験がある
ii) 国家資格がある
iii) 申請業種に関わる高校、大学など卒業し、高校の場合実務経験5年以上、大学の場合実務経験3年以上あること
のうち、いずれか1つを満たすことになります。

 

建設業許可の必要書類は?

建設業許可の要件を満たせば、次は必要添付書類を用意しなければいけません。

主な必要添付書類は次の通りです。(神奈川県知事許可の場合)

定款
株主総会議事録の控え(*定款と登記簿謄本の内容が一致していない場合)
決算書(法人税・個人所得税確定申告書も含みます。少なくとも3年分)※実務経験10年を確定申告書にて証明する場合は、確定申告書10年分用意します。
登記簿謄本
国家資格証明書(*国家資格にて申請する場合)
卒業証明書(*専任技術者の要件を、高卒もしくは大卒などを使用する場合)
身分証明書(*役員全員、しかし監査役は除きます。)
登記されていないことの証明書(*役員全員、しかし監査役は除きます。)
納税証明書
経営業務の管理責任者の経験を証明する資料
専任技術者の経験を証明する資料
社会保険加入を証明する資料
社会保険被保険者記録紹介回答票(過去の社会保険加入状況を証明する場合)
保険証のコピー(経管、専技の方が代表取締役または個人事業主でない場合)
預貯金残高証明書(500万円以上の財産的基礎要件を預貯金残高証明書にて証明する場合)
個人事業主廃業届(過去個人事業主をし、現在法人で、個人事業主の経験を活用する場合)

など、要件に沿った書類を用意いたします。

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