【遺言書作成 Q&A】遺言書って、一文字でも間違えたらダメなの?


最初の相談から手続きの完了まで、担当者が変わることなく、同じ女性行政書士がしっかりサポートいたします。どうぞ安心してご相談ください


「わざわざお金を払って公正証書にしなくても、自分で手書きで書けばいいんじゃない?」
そう思われる方、意外と多いです。ですが、自筆証書遺言には訂正のルール間違えのリスクがあります。


一文字間違えた!!無効になる?? →→ 軽微な誤字は即無効ではありません。

裁判例でも、誤字や変換ミスなど軽微な間違いは、社会通念上内容が明確であれば有効と判断されることが多いです。


注意!受取人の名前の間違いは大問題!!!

一方で、受取人(相続人や遺贈先)の氏名を誤って記載すると、誰のことか特定できず、無効になる可能性があります。
しかも、相続人本人が勝手に訂正することはできません。
こうした重大な間違いがあれば、訂正より書き直す方が確実です。


思ったより大変!全文自筆の遺言書

ただ、書き直しも簡単ではありません。自筆証書遺言は、その名のとおり全文を自分の手で書く必要があります。A4用紙いっぱいにボールペンでびっしり書くことも多く、内容によっては2枚以上になることもあります。

正式な住所や長い文章を書く作業は、想像以上に疲れるものです。
「堅苦しい書類に住所を書くだけでも緊張して手に力が入る」という声も多く、遺言書のような長文では途中で手が震えたり、書き損じることも珍しくありません。


訂正には厳格なルールがあります!

一文字でも訂正する場合には、

  • 訂正箇所に二重線を引く
  • 訂正印(押印)をする
  • 訂正内容を欄外に記載し、署名する
    などの厳密な方式を守らなければなりません。
    このルールを守らないと、その部分が無効になる恐れがあります。

公正証書遺言なら安心!

公正証書遺言は、公証人が法律に沿って作成し、誤記や形式不備のリスクがありません。原本は公証役場で保管され、紛失や改ざんの心配もないため、安心して遺志を残すことができます。実際、当事務所でも「自分で書いたけど心配になって…」と相談に来られる方が多く、そのほとんどが形式の不備を抱えていました。


ちなみに・・・財産目録はパソコンで作成OK

自筆証書遺言でも、財産目録はパソコンや不動産の登記事項証明書で代用可能です。
ただし、各ページに署名押印は必要です。


相続・遺言に強い女性行政書士
大切な財産や想いを無駄にしないためにも、専門家のチェックをおすすめします。誤記や訂正ルールについて、迷ったらぜひご相談ください。当事務所では、終活ガイド1級遺言執行士の資格を持つ女性行政書士が、遺言の相談から作成まで丁寧にサポートします。「自筆で書くべきか、公正証書にすべきか迷っている」という段階でも大歓迎です。
初回相談はお気軽にどうぞ。

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