相続後の金融機関口座の名義変更 - 知っておくべき重要ポイント -
相続が発生した場合、様々な手続きが必要になりますが、その中でも金融機関の口座名義変更は特に注意が必要な手続きの一つです。本記事では、口座名義変更のタイミングや手続き方法について、わかりやすく解説していきます。
なぜ早めの名義変更が推奨されるのか
法律上、口座名義変更に期限は設けられていません。しかし、以下の理由から、できるだけ早めに手続きを行うことが推奨されます:
- 相続人間でのトラブルを防止できる
- 将来的な手続きの複雑化を回避できる
- 被相続人の口座は死亡確認後に凍結されるため、速やかな対応が必要
手続きの過程で直面する問題
金融機関での名義変更手続きには、いくつかの実務的な課題があります:
- 金融機関ごとに異なる要件
- 必要書類や記入方法、手続きの流れが金融機関によって異なります。詳細は各金融機関に確認する必要があります。
- 時間的な制約
- 手続きを完了するには、最低2回の来店が必要です。また、平日の営業時間内で対応する必要があるため、特に仕事をしている方には負担となる可能性が高いです。
こうした点に留意しながら、スムーズに相続手続きを進められるよう準備を進めましょう。
預金の移転方法:3つの選択肢
相続による預金の移転方法には、次の3つの選択肢があります。
- 口座名義の変更 既存の口座名義を相続人の名義に変更する方法です。この場合、口座番号は変更せず、同じ番号のまま引き継ぐことが可能です。
- 残金の振込 被相続人の口座を解約した後に、相続人の既存口座に残金を振り込む方法です。
- 現金での払い出し 被相続人の口座を解約した後に、残金を現金で受け取る方法です。
手続きの基本的な流れ
相続による預金移転手続きの基本的な流れは、以下の通りです。
- 相続人の確認と遺産分割協議
- まず、相続人全員を確認します。
- 複数の相続人がいる場合、遺産分割協議書を作成し、全員の署名と押印を行います。
- 金融機関への相続通知
- 故人の口座がある金融機関に連絡し、相続の手続きを開始します。
- 口座凍結が行われ、同時に自動引き落としの停止や、公共料金の支払い方法の見直しが必要になります。
- 必要書類の確認・準備
- 金融機関ごとに求められる書類を確認し、提出に必要な書類を集めます。
- 払い戻し手続き
- 書類を金融機関に提出し、預貯金の払い戻しや口座の継続使用を行います。場合によっては追加の手続きが必要です。
- 相続税申告の確認
- 相続財産が基礎控除額を超過する場合は、相続税の申告が必要です。必要に応じて税理士に相談することをおすすめいたします。当事務所では提携している税理士の紹介が可能です。
- 他機関での手続き
- 他の金融機関や保険会社などでの相続手続きも並行して進めます。
必要書類一覧
遺言書がある場合の必要書類
- 遺言書
- 死亡が分かる戸籍謄本
- 預貯金口座の通帳、カード
- 相続人の印鑑証明書および印鑑
- 本人確認書類
- 委任状(行政書士依頼時)
- 払戻し受取口座の通帳、カード
- 検認調書または検認済証明書(必要時)
- 遺言執行者選任審判書の謄本(必要時)
遺産分割協議書がある場合の必要書類
- 被相続人の戸籍謄本・除籍謄本一式
- 預貯金口座の通帳、カード
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書(6ヶ月以内)
- 銀行所定の相続専用書類
- 遺産分割協議書
- 本人確認書類
- 委任状(行政書士依頼時)
- 払戻し受取口座の通帳、カード
ゆうちょ銀行での追加書類
- 相続確認票
- 貯金等照会書など
相続人が1名の場合の必要書類
- 被相続人の戸籍謄本・除籍謄本一式
- 相続人の印鑑証明書
- 相続人の戸籍謄本
重要な注意点
- 公共料金の引き落とし確認
- 相続の際に、故人の口座が電気・水道・家賃などの公共料金の引き落としに使用されていないか確認することが重要です。もし引き落としに使用されている場合、代替の支払い方法を検討し、早めに手続きを進めましょう。
- 遺産分割協議前の制限
- 遺産分割協議が完了する前には、預貯金の引き出しは原則として禁止されています。全相続人の合意が得られてから手続きを開始してください。
- 相続放棄時の注意
- 相続放棄を検討する場合、相続財産である預貯金に手をつけないように注意が必要です。万が一、相続財産に触れてしまうと相続放棄が無効になる可能性があります。
まとめ
相続手続きは複雑で多岐にわたりますが、順序立てて進めることが重要です。
専門家のサポートを受けることで、より確実かつスムーズな手続きが可能となります。
手続きの進め方に不安がある場合は、当事務所にどうぞ安心してお任せください。
費用
全てお任せコース ※銀行口座の相続手続きに関する業務、相談、全て含まれます。 ※遺産分割協議書の作成は別途料金がかかります。 ※10行まで | 250,000円+実費 |
口座解約・名義変更手続き 業務内容 1・残高証明書の取得 2・金融機関窓口への書類提出代行 3・口座解約・名義変更・払い戻し ※金融機関に提出する戸籍謄本等の取得も受任する場合は、別途費用がかかります。 | 50,000円 /1行につき +10,000円加算 /ゆうちょ銀行 |
戸籍謄本の収集+相続関係説明図作成 業務内容 1・被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本の収集 2・相続人の戸籍謄本収集 ※5名様分まで 3・法定相続情報一覧図の申請・取得 | 80,000円 |
被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本一式の収集 | 50,000円 |
法定相続情報一覧図の申請・取得 | 10,000円 |
相続人の戸籍等の収集 (戸籍謄本・住民票) | 5,000円 /1通 |
印鑑証明書 取得代行 ※印鑑登録カードがある場合のみ依頼可です | 5,000円 /1通 |
死亡時の残高証明書請求 取得代行 ※財産目録の作成が必要になった場合や相続税の申告手続に必要な方 ※戸籍収集が必要な場合は別途料金が必要です | 10,000円 /1行 |
遺産分割協議書作成 ※話し合い済の場合のみ作成可能です | 60,000円 |
※消費税
※実費【戸籍発行手数料/郵便代/交通費/金融機関の残高証明書発行手数料等】が発生します。
戸籍等発行手数料:戸籍謄本450円/1通、除籍謄本750円/1通、改製原戸籍750円/1通、住民票200円/1通
ご注意ください
※相続人全員の同意がなければお手続きができません。
※金融機関によって、相続人代表の方の来所を求められることがあります。
※業務受任後に印鑑を頂けない方(成年被後見人等)がいることが判明し、お手続きを中止せざるを得ない場合であっても、支払い済みの実費および報酬金は返金いたしませんので、ご依頼前に他の相続人の皆様への説明および了解を得ておいてください。
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