令和6年3月に、人材不足が深刻な自動車運送業(バス、タクシー、トラック運転手)において、特定技能制度の対象分野として追加されることが閣議決定されました。
自動車運送業分野での特定技能外国人の受け入れについて、多くの方が気になるポイントをいくつかご紹介します。制度を活用する際の参考にしてください。
自動車運送業分野の特定技能1号の在留資格 を得るためには何が必要ですか?
特定技能1号の在留資格を得るためには、
・日本語能力を証明する試験の合格
・自動車運送業分野 特定技能1号評価試験(トラック、バス又はタクシー) の合格
・日本の自動車運転免許(トラックドライバーは第一種運転免許、バス・タクシードライバーは第二種運転免許)の取得
・バス・タクシードライバーは新任運転者研修の修了 が必要です。
必要な日本語能力テストは、現在どのような試験があるのでしょうか?
バス、タクシードライバーは、日本語能力試験(N3以上)、トラックは日本語能力試験(N4以上)もしくは国際交流基金日本語基礎テスト合格 となります。N1からN5までのレベルがあり、N1が最難関です。
N3レベルは、日常的な場面で日本語をある程度理解できる能力が求められます。
N4レベルは、基本的な日本語を理解できるレベルです。
詳しい情報は日本語能力試験公式WEBサイトで確認してください。
技能実習生について、日本語試験の免除等、 特例措置はありますか?
職種・作業の種類にかかわらず、第2号技能実習を良好に修了した者については、トラック分野についてのみ、日本語試験(N4以上)が免除されます。
特定技能1号評価試験はどのような内容になりますか?
トラック運送業は、運行業務・荷役業務等
バス・タクシー運送業は、運行業務・接遇業務等 に関する内容をそれぞれ予定しています。
バス・タクシードライバーが必要な新任運転者研修とは何でしょうか?研修修了の確認方法は?
新任運転者研修は、旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項、第2項及び第5項並びに第39条に規定する事項についての、指導、監督及び特別な指導を受け、並びに適性診断を受診することをいいます。
具体的には、
・座学研修(法令、接遇、地理、安全に関する研修)
・路上走行研修 ・適性診断 を行うこととしています。
また、新任運転者研修の修了は、業界団体が定めた効果測定の基準に基づき判定されます。
日本の自動車運転免許は、いつ取得することになりますか?
海外に居住している外国人の場合、
特定技能評価試験と日本語試験に合格して日本に入国後、特定活動期間(トラックドライバーは最長6か月、バス・タクシードライバーは最長1年間)中に、外免切替等※によって日本の自動車運転免許を取得していただきます。
日本に居住している外国人の場合、
特定技能評価試験と日本語試験に合格し、現在の居住ビザから特定技能のビザに切り替える申請を行う前に、日本の自動車運転免許(試験実施日において有効なものに限る。)を取得しておく、又は外国で取得した運転免許を日本の運転免許に変更する手続きを完了しておく必要があります。
※注意※
外免切替(外国の運転免許から日本の運転免許への切替手続)を行うためには事前に海外で自動車運転免許を取得し、当該国(免許発給国)に3か月以上滞在していることが必要です。
現在、各都道府県警察の運転免許センターでの外免切替手続は混みあっています。予約を申し込んでから審査が受けられるまでに1ヶ月〜3ヶ月程度待たないといけない可能性がありますので日程調整にご注意ください。
特定活動期間中に日本の自動車運転免許を取得できなかった場合はどうなりますか?
特定活動期間中に日本の自動車運転免許を取得できなかった場合は、 特定技能のビザを取得することはできません。また、特定活動のビザを延長することはできません。
特定技能の在留期間の5年には、特定活動の6か月又は1年を含みますか。
含みません。
現地(海外)で第一種大型免許に相当する免許を取得している場合、特定活動期間内で第一種大型免許に外免切替を行うことは可能ですか?
外免切替で第一種大型免許に切り替える場合は、一度、普通自動車運転免許に切り替えた後、第一種大型免許に切り替える流れとなります。 特定活動期間においては、普通自動車運転免許への外免切替までを行っていただきます。
中型・大型運転免許を取得するには、普通免許を取得してから2~3年以上経過していることが必要と聞いていますが、海外における運転経歴でもよいのでしょうか?
海外における運転経歴でも問題ありません。詳細は警察庁にお問い合わせください。
第二種運転免許の受験資格は普通免許等の運転経歴が通常3年以上必要と聞いていますが、海外における運転経歴でもよいのでしょうか?
海外における運転経歴でも問題ありません。詳細は警察庁にお問い合わせください。
国土交通省のHPより一部抜粋
なお、「特定活動」による在留中には、受入れ機関における車両の清掃といった関連作業に従事することが認められています。
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